「国民保護」の版間の差分

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==国民保護計画==
国民保護法に基づき指定行政機関、都道府県、市町村が策定しなければならない国民の保護に関する計画のことである(第10条第2項、第11条、第12条)。なお、国民保護計画に定める事項、策定の手続き等については国民保護法第33条から第35条に規定されている。主として、都道府県の地誌や、住民の避難や救援に関することが定められている。
 
==国民向けの広報==