「軍属」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
m →概要 |
|||
21行目:
軍属には[[軍法]](旧[[陸軍刑法]]・旧[[海軍刑法]]・その他[[外国]]における同様のもの)が適用された(あるいは、「される」)。また国や時代によっては[[軍人]]の[[軍服]]に相当する[[制服]]・[[制帽]]や[[階級章]]類を着用する場合もある。
''なお「軍属」という語は軍隊に所属する者の総称として使用されることがあるが、これは誤用である。前述のとおり、軍人以外で軍隊に所属する者が軍属であり、強いて言うならば「軍隊に所属する[[文官]]および雑
== 具体例 ==
|