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'''診療所'''(しんりょうじょ、しんりょうしょ)は、[[医師]]もしくは[[歯科医師]]が[[診療]]を行う場所のこと。また、日本の[[医療法]]における[[医療機関]]の機能別区分のうちの一つ。
 
医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、[[患者]]を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう([[医療法]]第1条の5第2項)。20人以上の入院設備を備える施設は[[病院]]である。
 
本項目では、日本の医療法で規定される診療所を記述する。
 
==概要==
診療所とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、[[患者]]を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう([[医療法]]第1条の5第2項)。20人以上の入院設備を備える施設は[[病院]]である。
 
臨床研修等修了医師([[医師法]]第16条の4第1項の規定による登録を受けた医師をいう。)や歯科医師は、開設後10日以内に所在地の[[知事|都道府県知事]]([[保健所]]を設置する市又は[[特別区]]の場合は市長又は区長。以下同じ。)に届け出さえすれば診療所を開設できる(医療法第8条)。これは病院(病床数20以上)の開設手続きと比して簡易なため、入院設備を設ける診療所の開設にあたり病床数を19床とするケースもある。但し、有床診療所の場合は、その構造設備について都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用できない(同法第27条)。
 
診療所の開設者は医師・歯科医師個人のほか、[[医療法人]]等の[[法人]]も行うことができる(同法第7条1項)。いずれの場合も、管理者は医師又は歯科医師でなければならない(同法第10条)。この場合の開設に当たっては、所在地の都道府県知事の開設許可が必要となる。また、医療法により、[[広告]]・[[宣伝]]には数々の規制がある。
 
[[建築基準法]]による[[用途地域]]の別に関わらず、[[条例]]等で特段の定めがない限り、どの場所でも設置は可能である(これに対し、病院は[[第一種低層住居専用地域]]、[[第二種低層住居専用地域]]、[[工業地域 (用途地域)|工業地域]]、[[工業専用地域]]では設置できない)。
 
=== 名称・呼称===
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==関連項目==
*[[病院]]
*[[医療]]
**[[地域医療]]
*[[医療法人]]
*[[薬局]]
*[[医療法]]
*[[助産所]]