「任命権者」の版間の差分

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==国家公務員==
*[[国家公務員法]](昭和二十二年十月二十一日法律第百二十号)
**第五十五条 任命権は、[[法律]]に別段の定めのある場合を除いては、[[内閣]]、各[[大臣]]([[内閣総理大臣]]及び各省大臣をいう。以下同じ。)、[[会計検査院]]長及び[[人事院]]総裁並びに[[宮内庁]]長官及び各外局の長に属するものとする。これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官職に限られ、内閣の有する任命権は、その直属する機関([[内閣府]]を除く。)に属する[[官職]]に限られる。ただし、外局の長に対する任命権は、各大臣に属する。※「別段の定め」の一例は、[[国家公安委員会]]の[[警察庁長官]]任命権([[警察法]])
***2 前項に規定する機関の長たる任命権者は、その任命権を、その部内の上級の職員に限り委任することができる。この委任は、その効力が発生する日の前に、書面をもつて、これを人事院に提示しなければならない。
***3 この法律、人事院規則及び人事院指令に規定する要件を備えない者は、これを任命し、雇用し、昇任させ若しくは転任させてはならず、又はいかなる官職にも配置してはならない。