「御用金」の版間の差分

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江戸幕府の御用金は[[宝暦]]11年([[1761年]])以後、少なくとも16回の御用金に関する命令が知られている。目的としては海防強化・幕末の長州征伐などの軍事費用調達、飢饉などにおける窮民救済、江戸城の再建などの大規模工事、[[米価]]引き上げを目的とする[[御買米令]]によるもの(ただし、幕府が御用金を元手に余剰米を買い上げる方法と町人に直接余剰米を強制的に買い上げさせる方法がある)など臨時の費用発生を名目とする場合が多かった。
 
一応、体裁としては臨時の借上金であり利払いと元本返済の約束がされていたが、利子は年2-3%という非常の低利で長期の年賦返済、しかも時代が下るにつれて元本はおろか利子すら全く払われず(もしくは体裁を整えるために利子分は全額領主への献金とされ)、実質は強制献金と同一のものになる可能性があった(比較的返済が行われていた江戸幕府の御用金の事例でも、[[文化 (日本元号)|文化]]年間に3度にわたって出された御用金のうち、30年後の[[天保]]年間末期になって返済が済んだのは6割に満たず、利子は全く支払われなかった)。更に儒学者の間では農民からの御用金は問題とされても、反対に都市の町人については農民に比べればほとんど年貢を納めず、なおかつ中には贅沢な生活をしている者がいることを理由として彼らから御用金を取り立てて農民の年貢を抑えるように領主に勧める意見すらあった。
 
江戸幕府では主に天領となっていた都市や農村に住む町人や農民から徴収した。特に後に「[[天下の台所]]」と称された大坂の町人はもっとも多く対象とされ、前述の宝暦の時には鴻池善右衛門家から5万両をはじめ、205名の大坂の有力町人から170.3万両を集めた。続いて江戸や堺、西宮、兵庫がこれに続いた。時代が下るにつれて江戸や大坂の一般の庶民や天領農村の有力者にも対象が広げられ、[[天明]]6年([[1786年]])のように全国規模で発令され、対象も寺社や山伏など武士以外のほぼ全階層に及んだ事例もある。もっとも、大名や旗本にはそれぞれ知行権が存在しており、これを冒すことは幕府としても不可能であったため、そこの住人に対する御用金は不可能であった(当然、これらの所領ではその領主が御用金を自己の領民から徴収していた。なお、江戸幕府の御用金は調達した地域が大名・旗本の所領となった場合には、新領主の支配の妨げにならないように御用金の清算を行っている)。また、領主の要求する御用金の指定高の全額を領民が負担するのは困難であり、実際には領民代表と奉行・代官などが協議をして実際の徴収額である出金請高を減額するのが普通であった。
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*[[天明]]5年12月、、、大坂町人、諸侯財政救助
*天明6年6月、、、諸国寺社山伏百姓町人、諸侯財政救助
*[[文化 (日本元号)|文化]]3年、、18万8000両、江戸、米価引上
*文化7年10月、20万両、20万両、大坂町人14人、幕府財政融通
*文化10年6月、100万両、約3万6000貫目、大坂町人380余人、米価引上