「保安庁」の版間の差分
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→設立の趣旨: 防衛庁設置で海上公安局法が廃止 |
m 立法と行政 |
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|<small>[[警察予備隊|警察予備隊本部]]、[[海上保安庁]]、[[海上警備隊]]</small>
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== 設立の趣旨 ==
警察予備隊及び[[海上警備隊]]並びに「海上保安庁本体」を統合する、[[総理府]]の[[外局]]として設置される。但し、警察予備隊の保安隊([[陸上自衛隊]]の前身)への改組のためには準備期間が必要だったことから、保安庁法の規定中の保安隊及び保安官(後の[[陸上自衛官]])に係る規定は、昭和27年10月15日から施行されることとなり、警察予備隊は、昭和27年8月1日から昭和27年10月14日までの間、保安庁の機関として置かれていた。また、海上保安庁は海上警備隊が警備隊([[海上自衛隊]]の前身)になり、「海上保安庁本体」は海上公安局法が公布され、「[[海上公安局]]」として保安庁の下に置かれることになった。
しかし、2年間にもおよぶ[[国会 (日本)|立法府]]が作成した法律を[[行政機関|行政当局]]の海上保安庁側 昭和27年7月31日に第13回国会(常会)で[[保安庁法]](昭和27年7月31日法律第265号)が成立、即日公布され、一部の規定を除いて翌8月1日に施行された。保安庁法第4条によると、「保安庁は、[[日本|わが国]]の平和と秩序を維持し、人命及び財産を保護するため、特別の必要がある場合において行動する部隊を管理し、運営し、及びこれに関する事務を行い、あわせて海上における警備救難の事務を行うことを任務とする。」とされ、より軍事色も強まり、海上保安庁の任務まで包括する法律となった。
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