「更生保護法人」の版間の差分
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{{出典の明記|date=2012年3月}}
'''更生保護法人'''(こうせいほごほうじん)は、[[更生保護]]事業を行うことを目的として、[[更生保護事業法]]の定めるところにより設立された更生保護事業法第10条に定義される法人をいう。[[法人税]]上では[[公益法人等]]のうち、公益の増進に著しく寄与する[[特定公益増進法人]]にあたる。
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