「更生保護法人」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
新しいページ: ''''更生保護法人'''(こうせいほごほうじん)は、更生保護事業を行うことを目的として、更生保護事業法の定め...'
タグ: 参考文献(出典)に関する節がない記事の作成
 
編集の要約なし
1行目:
{{出典の明記|date=2012年3月}}
'''更生保護法人'''(こうせいほごほうじん)は、[[更生保護]]事業を行うことを目的として、[[更生保護事業法]]の定めるところにより設立された更生保護事業法第10条に定義される法人をいう。[[法人税]]上では[[公益法人等]]のうち、公益の増進に著しく寄与する[[特定公益増進法人]]にあたる。