「狩猟免許」の版間の差分

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* [[免許制]]により、[[狩猟]]行為における[[密猟]]の防止及び[[野生動物]]の保護などを目的としている。
* [[免許]]の[[交付]]、[[試験]]及び[[更新]]並びに[[申請]][[窓口]]等、免許に係る手続きのほとんどを[[環境省]]から[[都道府県]]へ[[委任]]されている。よって、免許の[[許可]]及び[[実施]]の主体は都道府県である<ref name="License-001">[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2009-09-02-GunHuntingLicense-FirstCategory-001.jpg 県知事発行の'''第一種銃猟狩猟免許'''(表面)。]</ref><ref name="License-002">[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2009-09-02-GunHuntingLicense-FirstCategory-002.jpg 県知事発行の'''第一種銃猟狩猟免許'''(裏面)。]</ref>。
*免許の効力は日本全国に及ぶ。狩猟の際は、後述の通り狩猟を行う場所に属する各都道府県ごとに別途、狩猟者登録が必要。
* [[鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律]]及び付随[[法令]]による直接的な[[規定]]はないが、国が定める基本指針<ref>{{cite web|url=http://www.env.go.jp/nature/choju/plan/plan1-1b.pdf |title=野生鳥獣の保護管理に係る計画制度 基本指針 |publisher=[[環境省]] |format=PDF |page=35「2 捕獲許可基準の設定方針」 |year=2012年 |accessdate=2012-03-27 }}</ref>に即して各都道府県が策定する鳥獣保護事業計画<ref>{{cite web|url=http://www.env.go.jp/nature/choju/plan/plan2-1a.html |title=鳥獣保護事業計画のあらまし |publisher=[[環境省]] |format= |page= |year= |accessdate=2012-03-27 }}</ref>に許可要件として盛り込まれているため、有害鳥獣捕獲の申請窓口である各[[自治体]]の諸[[規程]]によって、有害鳥獣捕獲実施者の危険防止の要件に指定されている。
 
== 区分 ==
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== 更新 ==
* 免許を取得してからの有効期間は、誕生日ではなく一律9月15日を境にした概ね3年間。更新時には適性検査と講習を受ける。更新手数料は区分に付き2800円([[2011年]]現在)。3区分を受検する場合は8400円掛かる。
 
== 試験 ==
* 各都道府県によって試験日が違うが、年1(2)~8回行われる。ただし、冬季の試験は網猟免許又はわな猟免許限定の場合が多い。受験料は区分に付き5200円(一部免除者(鳥獣保護法第49条各号に該当する者)は3900円)([[2011年]]現在)。
 
== 試験科目 ==
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== 狩猟 ==
*狩猟を行うには、その行為を行う場所が属する都道府県への[[狩猟税]]と交付手数料(1800円[[2012年]]現在)を納付して狩猟者登録を行い、狩猟者登録証及び狩猟者記章の交付を受ける必要がある。
* [[狩猟鳥獣]]として(平成19年現在)鳥類29種、獣類20種が対象([[2011年]]現在)(根拠法令:[[鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律]])。しかし、同法が頻繁に改正されるばかりでなく、同法に多くの下位法令が随伴し、さらに多くの他系統の法令にも依存しているので、常時関連法令全てに注意を配らなくてはならない。特に、[[政令]](同法[[施行令]])及び[[環境省]]令(同法[[施行規則]])により一時的に、そして各[[都道府県]][[条例]](同施行規則の特別[[委任]]による[[施行細則]])により地域別に、一部の[[狩猟鳥獣]]に対する特定の[[猟法]]による捕獲禁止措置を執られ、年度及び地域により差違があることが多いので猟期前の慎重な確認が必要である。狩猟を行うには、その行為を行う場所が属する都道府県への登録を行い、狩猟者登録証及び狩猟者記章の交付を受ける必要がある。
 
== 狩猟期間 ==