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== 根拠法令 ==
設置については、[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関第#202の2|地方自治法第202条の2]]第1項及び[[地方公務員法]]第7条に規定されている。</br>
都道府県及び政令指定都市には必ず置くこととされている。政令指定都市を除く人口15万人以上の[[市]]及び[[特別区]]は、人事委員会か[[公平委員会]]のいずれかを置くこととされているが、[[和歌山市]]を除くすべての市は公平委員会を設置している。特別区は[[一部事務組合]]をつくり、そこよる特別区人事委員会を設置している。
 
なお、全国の人事委員会の連合組織として、全国人事委員会連合会(全人連)がある。