「租税法」の版間の差分

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'''租税法'''(そぜいほう、[[英語]]:tax law)は、日本においてはシャウプ勧告をうけて1950年代以降に大学の法学部で本格的な研究と教育が始まり、急速に発展した法学の一分野。[[ドイツ]]、[[アメリカ合衆国]]などでは[[第一次世界大戦]]後、[[日本]]では[[第二次世界大戦]]後、解決を要する法律問題の増大を背景として展開した。これは、[[福祉国家]]の名のもとに財政需要が拡大し、大衆課税が浸透した結果、[[租税]]を巡って国家と国民との間の緊張関係が高まり、争訟が急増したためである。とりわけ1990年代以降には大型訴訟が相次ぎ<ref>興銀訴訟[http://www.lotus21.co.jp/data/news/0504/news050406_02.html]</ref>、社会的需要の大きさが認知された。2000年代の制度改革によって司法試験の選択科目とされ<ref>法務省のホームページ[http://www.moj.go.jp/content/000081038.pdf]</ref>、公認会計士試験の必修科目とされた<ref>公認会計士・監査審査会ウェブサイト「出題範囲」[http://www.fsa.go.jp/cpaaob/kouninkaikeishi-shiken/qanda/02.html#03]</ref>
 
租税法の体系は、日本の代表的な租税法学者である[[金子宏]]の講学上の分類に従えば<ref name="金子宏『租税法』(第17版,2012年,弘文堂)">金子宏『租税法』(第17版,2012年,弘文堂)</ref>、租税実体法、租税手続法、租税争訟法及び租税処罰法から成る。最近では、私的取引との相互関係をより重視する機能的な体系や、[[公共経済学]]や[[ファイナンス]]理論の知見を活かした見方を前面に押し出すものが登場するなど、発展が著しい。
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日本の租税法の主な法源は次のとおりである。
* [[憲法]]:[[日本国憲法]]
* [[法令]]:[[国税通則法]]、[[国税徴収法]]、[[所得税法]]、[[法人税法]]、[[相続税法]]、[[消費税法]]、[[租税特別措置法]]、[[国税犯則取締法]]、[[地方税法]]
* [[通達]]:国税庁長官が下級官庁たる国税局長等宛てに発遣したもので、公表されている<ref>国税庁のホームページhttp://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/index.htm</ref>。
* [[条約]]:[[租税条約]]
* [[法令]]:[[国税通則法]]、[[国税徴収法]]、[[所得税法]]、[[法人税法]]、[[相続税法]]、[[消費税法]]、[[租税特別措置法]]、[[国税犯則取締法]]、[[地方税法]]
* [[通達]]:これは法源ではないが、実務においてひんぱんに参照される。国税庁長官が下級官庁たる国税局長等宛てに発遣したもので解釈通達が、公表されている<ref>国税庁のホームページhttp://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/index.htm</ref>。
 
なお、例えば、[[日本]]と[[アメリカ合衆国|アメリカ]]の法典構成を比較すると、アメリカの連邦税(国税に相当)については、日本のように[[所得税法]]、[[法人税法]]、[[消費税法]]などのように独立した[[法律]]となっておらず、内国歳入法典<ref name="コーネル大学の法典リンク">[http://www.law.cornell.edu/uscode/text/26]コーネル大学の法典リンクInternal Revenue Code</ref>に一本化されている。連邦制の下で,州税(日本の[[地方税]]に相当)については、州法が規律する。
 
== 租税法律関係の性質 ==
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* [http://www.masui.j.u-tokyo.ac.jp/link.html 租税法学習のためのリンク]
* [http://taxprof.typepad.com/taxprof_blog 米国ロースクール教授blog]
* [http://www.mof.go.jp/tax_policy/index.html 財務省税制」のページ]
 
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