「無資格マッサージ士問題」の版間の差分

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* '''無免許・無資格''':前述された「医療インフラに対する国家の権利責任論」から、「民間療法」の指導を行う任意団体が認定・発行する免許は資格ではない。
* '''術技の著しい類似性''':療術行為で行われる全ての技法は、「揉む・叩く・擦る・押す・身体操作やその誘導」といった、あん摩・マッサージ・指圧で行われる一連の技術体系の範疇に含まれており、無資格者による手技療法は脱法行為である。
* 2012年の「鍼灸マッサージ制度を守る緊急決起集会」では、「法治国家である我が国が[[あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律|あはき師法]]をそのままにしておく(という)あたかも法律を放置し(たような措置を採ったがために)、(鍼灸マッサージの)職域が益々侵されている」として、参加した国会議員に対して無免許者の徹底排除を訴えている。<ref name="2012shukai">「月刊 東洋療法・216号」</ref>
 
===中立的視点===