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'''フリンジ・ベネフィット''' (fringe benefit) は、[[企業]]などが、その[[役員]]や[[従業員]]など<ref name="hattori">{{cite web|url=http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/fukurikouseihi.html|title=フリンジ・ベネフィット|publisher=税理士 服部行男|accessdate=2012-04-12}}</ref>の給与所得者に対し<ref name="zd24">{{cite journal|和書|url=http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/24/189/ronsou.pdf|title=フリンジ・ベネフィット課税の研究-ドイツ、イギリス及びフランスの課税体系との比較を中心として-|author=糀光彦|publisher=税務大学校|journal=税大論叢|issue=24||pages=224-437|accessdate=2012-04-12}}</ref>、賃金・給与以外に提供する経済的利益<ref name="zd24" /><ref name="kkk29">{{cite journal|和書|url=http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/24/189/ronsou.pdf|title=フリンジ・ベネフィット課税の強化に関する一考察author=村越未和|publisher=会計得検査院|journal=会計検査研究|year=2004|issue=29||pages=203-217|accessdate=2012-04-12}}</ref>。ただし、明確な定義があるわけではなく<ref name="zd24" /><ref name="kkk29" />、また、欧米と日本ではフリンジ・ベネフィットの捉え方が異なるとされる<ref name="mn2005">{{cite news|newspaper=[[毎日新聞]](東京朝刊)|title=経済観測:社員を大事にする会社|author=三連星|date=2005-06-28|page=10}} - 毎索にて閲覧</ref>。
フリンジ・ベネフィットは、[[給与]]とは別に従業員の[[モラ
==原義と訳語==
[[英語]]の [[:en:Fringe (trim)|fringe]] は「布、帯、肩掛けの房のふち飾り<ref name="zd24" />」、「ふさ飾り<ref name="mn2005" />」の意であり、benefit は「利益」「給付」である<ref name="zd24" />。給与本体とは別に提供される利益という捉え方から、「付加的給付<ref name="hattori" /><ref name="mn2005" />」、「付加的給付」<ref name="zd24" />、あるいは、「追加(的)給付<ref name="kkk29" />」などと訳される。また、給与ではないが[[利益]]であることから「経済的利益」、また、しばしば金銭ではなく現物で支給されることから「現物給与」などとも訳されることもある<ref name="zd24" />。日本では、「[[人事#福利厚生|福利厚生]]費」と同じものと見なすこともある<ref name="hattori" /><ref name="mn2005" />。
==内容==
欧米においては、「年次有給休暇や現物給付、各種サービス」をフリンジ・ベネフィットとするとされる<ref name="mn2005" />。より具体的には「無償または定額での社宅、食事、カンパニー・カーあるいは福利厚生施設の提供、記念品等の贈呈、[[年金]]・[[保険]]料等の会社負担」などが例として挙げられる<ref name="zd24" />。
日本においては、これに加えて、[[定期乗車券|通勤定期代]]の支給、[[制服]]の供与、社員割引販売、[[冠婚葬祭]]の祝い金や見舞金等、社員旅行の費用<ref name="hattori" />、さらに[[出張]]手当、[[残業]]時の食事代<ref name="mori" />などが、フリンジ・ベネフィットの例に挙がり、その会計上の処理によって[[課税]]・非課税が分かれることも多い。
==税制上の位置づけ==
フリンジ・ベネフィットは、支払う企業の側から見れば損金算入が認められる場合も多く、他方で受け取る側から見れば課税所得に含まれない場合も多い。日本の場合、「多種多様のフリンジ・ベネフィットの内容、範囲等が[[国税庁]]長官が発する[[所得税]]基本通達等で定められて」いる<ref name="kkk29" />。様々なフリンジ・ベネフィットについて詳細な基準が定められているが<ref name="hattori" />、こうした現状は[[租税法律主義]]の立場などから批判されている<ref name="kkk29" />。
また、給与が減って、非課税のフリンジ・ベネフィットの比重が拡大すれば、課税対象が縮小して税収減に繋がることから、一部の国々では特にフリンジ・ベネフィットを対象とする税が設けられている場合もある。日本でも、課税の公平の観点からの、非課税対象の見直し論がある<ref name="hattori" />。
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[[Category:給料・賃金]]
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