「強制和議」の版間の差分

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'''強制和議'''とは、[[債務者]](破産者)と[[債権者]]の間の協定により、[[破産]]を予防し、または破産的清算によることなく破産手続を終了させる制度。[[和議法]]及び[[破産法 (1922年)|旧破産法]]において規定されていた。
 
[[民事再生法]]の制定と旧破産法の廃止に伴い、強制和議の制度は廃止された。
 
== 強制和議の性質 ==
強制和議は、債務者(破産者)による和議の提供と債権者の多数の同意、[[裁判所]]の認可を要する。このようにして成立した強制和議は、同意しない債権者に対しても拘束力を有することから、その法的性質をどのように解するか、見解が分かれていた。主な見解としては、破産者と破産債権者との間で締結される[[契約]]([[和解]]契約)であるとする説(契約説)、一種の形式的裁判であるとする説(裁判説)、債務者、債権者、裁判所の三行為の混成であるとする説(混成行為説)等が主張されており、このうち、契約説が支配的であったが、法律的観念として債権者団体を認める点において、これを批判する見解も有力であった<ref>山木戸(1974)264頁</ref>。
 
== 破産法上の強制和議 ==
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== 参考文献 ==
*[[伊藤眞]](2009)『破産法・民事再生法[第2版]」』[[有斐閣]]
*[[中田淳一]](1959)『破産法・和議法』有斐閣
*[[山木戸克己]](1974)『破産法』(現代法律学全集24)[[青林書院]]
 
== 関連項目 ==
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[[Category:倒産法]]
[[Category:日本の旧法令]]