「年次有給休暇」の版間の差分

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時季変更権の行使要件は「事業の正常な運営を妨げる場合」であり、単に業務多忙という理由では行使はできない。代替勤務者の確保や勤務割を変更するなどの努力せずして時季変更権の行使は許されない(最判昭和62年9月22日<ref>昭和62年9月22日 最高裁第三小法廷判決 横手統制電話中継所事件</ref>)。
 
使用者に与えられている時季変更権は、文字通り有給休暇を与える時季を変更することができる権利であって、労働者からの有給休暇の取得請求そのものを拒否できる権利ではない<ref>{{Cite web|url=http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/1058396.html#Q4|title=労働に関するご相談 年次有給休暇について Q3有給休暇取得の申し出があった場合、会社は拒否できますか。|publisher=[[熊本県]]|language=日本語|accessdate=2012年4月18日}}</ref>。[[#年次有給休暇の請求を拒否できる場合|ストライキの例外]]を除き、使用者には一切の拒否権がないので、労働者に対する有給休暇の付与を拒否することはできず<ref name="ex_a"/><ref name="ex_b"/>、労働者の請求により発生した与えるべき有給休暇を後から取り消す余地も当然にない<ref name="ex_a"/><ref name="ex_b"/>。なお、使用者が時季変更権を行使せず労働者の請求通りに有給休暇を与えることを一旦決した後に時季変更権を行使する場合、時季変更権の行使要件を満たしたうえでの正当な権利行使でない限りは時季変更権を行使することは当然できない(大阪地判 平成10年9月30日<ref>大阪地方裁判所判決 平成10年9月30日 全日本空輸(大阪空港支店)事件</ref>
 
有給休暇は、本来は使用者が「許可」や「承認」して成立するようなものではないが、使用者が時季変更権を行使した場合は、労働者にとっては請求した時季の年次有給休暇が「許可」や「承認」されないこととあまりかわりはない。