「訴訟費用」の版間の差分

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また、[[第三債務者]]の[[供託]]費用も訴訟費用となる。具体的には供託に要した費用と[[事情届]]の作成、提出に要した費用が訴訟費用となる。<br>
====訴えの提起手数料====
# 訴訟の目的の価額が百万円までの部分 その価額十万円までごとに  千円
# 訴訟の目的の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額二十万円までごとに  千円
# 訴訟の目的の価額が五百万円を超え千万円までの部分 その価額五十万円までごとに  二千円
# 訴訟の目的の価額が千万円を超え十億円までの部分 その価額百万円までごとに  三千円
# 訴訟の目的の価額が十億円を超え五十億円までの部分 その価額五百万円までごとに  一万円
# 訴訟の目的の価額が五十億円を超える部分 その価額千万円までごとに  一万円
 
*'''代表例'''
*訴額10万円 - 1,000円
*訴額100万円 - 10,000円
*訴額300万円 - 20,000円
*訴額500万円 - 30,000円
*訴額1000万円 - 50,000円
*訴額3000万円 - 110,000円
*訴額5000万円 - 170,000円
*訴額1億円 - 320,000円
*訴額5億円 - 1,520,000円
*訴額10億円 - 3,020,000円
*訴額50億円 - 9,020,000円
*訴額100億円 - 14,020,000円
*訴額1000億円 - 104,020,000円
*'''訴額算定困難 - 13,000円'''
[[控訴]]は1.5倍、[[上告]]及び[[上告受理の申立て]](二重にはかからない)は2倍、支払督促は半額。