「大阪地方裁判所」の版間の差分

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# 半導体集積回路の回路配置利用権事件、
# プログラムの著作権に関する事件(特許庁の審決等に対する取消訴訟については、[[東京高等裁判所]]の専属管轄([[特許法]]178条)で除外される)
に関しては、大阪地方裁判所(京都[[大阪高等裁判所]]管轄・滋賀県・奈良県・和歌山県以西)と[[東京地方裁判所]](福井県・岐阜県・三重[[名古屋高等裁判所]]管轄県以東)の2裁判所のみが、その専属管轄となる。第一審の裁判所を管轄する高裁が、その管轄地域の控訴審すなわち第二審の管轄の[[高等裁判所]]として定められる(特許庁の審決等に対する取消訴訟については、東京高裁の専属管轄(特許法178条)で除外される)。なお「'''[[知的財産高等裁判所]]'''」は、第一審の裁判所を管轄する高裁のうち、技術型訴訟(特許権、実用新案権、回路配置及びプログラムの著作権に係る訴訟)の控訴審に関してのみ所管する(技術型訴訟は、東京高裁内在の「知的高等裁判所」管轄のみの専属管轄)。なお上告審は[[最高裁判所]]である。なお、特許権事件のうち、特許庁の審決等に対する取消訴訟については、特許法178条により、東京高等裁判所の専属管轄であり、東京知的財産権高等裁判所がその第1審となる。なお、非技術型の、意匠権事件、商標権事件、著作物の権利等に関する事件(プログラムの著作物の権利に関するものを除く)、育成者権事件、不正競争による営業上の利益の侵害に係る事件については、第1審は、各地裁、東京地裁(京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県以西)、大阪地裁(福井県・岐阜県・三重県以東)の競合管轄(民事訴訟法6条の2等)であり、その控訴審は、第一審の裁判所を管轄する高等裁判所であり、上告審は最高裁判所である。
 
== 専門部(集中部を含む。) ==