「消防長」の版間の差分

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まず「特別区」の場合であるが、特別区は連合して消防に関する責任を負担する(消防組織法第26条参照)。そして、この区域においては[[東京都知事]]が消防を管理することとなっており(同法第27条)、これに基づき「東京都の機関」としての[[東京消防庁]]が置かれ(東京消防庁の設置等に関する条例第2条)、消防総監がこの区域の消防長となることとなっている(東京消防庁の組織等に関する規則第8条第2項)。
 
一方、「多摩」および「島しょ」(島嶼。伊豆七島や小笠原など離島)の区域においては、消防組織法の原則の通り、各市町村が消防に関する責任を負う(消防組織法第6条)。しかし実際には[[稲城市]]を除く多摩地域の各市町村は東京都に消防事務の[[委託]]を行っているため(消防団にかかる業務、消火栓や防火水槽の設置や維持管理に関する業務などは除く)、この区域においても東京消防庁が管轄権を有し、消防総監がこれらの市町村の消防長も兼ねている。ただし、大島町、三宅村、八丈町においては、各町村が独自に消防本部(常備消防)を設置し消防事務を行っている。東京消防庁の管轄は政令危険物施設のみとなっている。[http://www.lawdata.org/local/tokyoreiki/g1012242001.html#b1 東京都例規一覧「消防事務の受託」参照])。
 
== 消防法規における消防長の規定(主な規定) ==