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'''法律行為'''(ほうりつこうい;{{lang-de-short|Rechtsgeschäft}}、{{lang-fr-short|l'acteActe juridique}}、{{lang-en-short|Legal instrument}})は、広義においては、「法的権限の行使として、法律効果を生ぜしむる目的でなされる、(統治者、官吏、単なる個人を含む)個人の[[意思表示]]である」<ref>兼子仁「行政法の公定力」東京大学出版会 P268 </ref>と定義される。
 
民法学上の概念としては、人が[[私法]]上の権利の発生・変更・消滅([[法律効果]])を望む意思([[効果意思]])に基づいてする行為であり、その意思表示の求めるとおりの法律効果を生じさせるものをいう。