「伝聞証拠禁止の原則」の版間の差分

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'''伝聞証拠禁止の原則'''(でんぶんしょうこきんしのげんそく)とは、[[伝聞]]証拠(後述)の[[証拠能力]]を否定する[[訴訟法]]上の原則を言う。これにより、伝聞証拠は原則として[[証拠]]とすることができない。単に'''伝聞法則'''(でんぶんほうそく)とも呼ばれる。
 
日本法では、この原則は[[刑事訴訟]]にのみ認められるが([[刑事訴訟法]]320条1項)、例えば、[[アメリカ法]]にあっては、州によって多少の差異はあるものの民刑事を問わずに妥当する重要な法原則の一つである。