「表決数」の版間の差分

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多数決の原則は近代議会の通則とされ<ref name="satou-730">佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、730頁</ref>、日本国憲法も両議院の本会議の表決数について「両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる」としている([[日本国憲法第56条|憲法56条2項]])。
 
憲法56条2項の「議事」には議院内で行われる選挙(役員選挙・[[内閣総理大臣指名選挙]])は含まれないと解されている<ref name="satou-731"/><ref name="matsuzawa-457"/>。その性質上、選挙においては可否同数はありえないこと、これらの選挙で得票同数の場合には決選投票やくじなどで決せられ議長の決裁は行われないことなどを理由とする<ref name="matsuzawa-457"/>。ただ、「議事」に選挙を含まないことを理由として過半数を要しないとすることは妥当でなく、これら役員選挙や内閣総理大臣指名選挙においても過半数を得ることが要件とされている(衆議院規則第8条・第18条等、参議院規則第9条・第20条等)<ref name="matsuzawa-457"/>。なお、議院規則では[[裁判官弾劾裁判所]]裁判員・同予備員、裁判官訴追委員・同予備員、[[両院協議会]]協議委員の選挙については過半数は要求されず比較多数が採用されている<ref name="higuchi-nakamura-satou-urabe-96">樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅲ(第41条~第75条)』 青林書院、1998年、96頁</ref>。ただし、実際には裁判官弾劾裁判所裁判員・同予備員、裁判官訴追委員・同予備員、両院協議会協議委員の選挙については議院規則に基づき選挙の手続を省略し議長において指名することが慣例となっている(衆議院規則第23条第5項、参議院規則第176条第3項・第248条第3項等)。
 
憲法第56条2項の「憲法に特別の定のある場合」については以下の例がある。