「金融商品取引業」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Poohpooh817 (会話 | 投稿記録)
編集の要約なし
Poohpooh817 (会話 | 投稿記録)
編集の要約なし
2行目:
'''金融商品取引業'''(きんゆうしょうひんとりひきぎょう)は、[[金融商品取引法]]2条8項に掲げる行為(その内容等を勘案し投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められる一定の行為及び一定の金融機関が行う投資運用業又は有価証券関連業に該当することとなる行為は除かれる。)を業として行うことをいう。その行為の中には、[[有価証券#金融商品取引法上の有価証券|有価証券]]([[株式]]、[[公社債]]など)・[[デリバティブ]]の販売・勧誘、投資助言、投資運用、顧客資産の管理などが含まれる。
 
2006年改正前の証券取引法に規定されていた[[証券会社|証券業]]のほか、[[金融先物取引]]業・[[投資顧問会社|投資顧問業]]・[[投資信託]]委託業などを含む幅広い概念であり、[[金融商品取引法]](金商法)による規制の対象となる。金商法29条による登録を受けた者(金融商品取引業者)のみが行うことができるが(なお、銀行等の金融機関が行う場合には一定のものは定義上「金融商品取引業」に該当しない。)、同法33条の2による登録を受けた[[銀行]]等の金融機関('''[[登録金融機関]]''')も一定の範囲で同様の行為を業として行うことができる。
 
== 区分 ==