「文書偽造の罪」の版間の差分

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'''文書偽造罪'''(ぶんしょぎぞうざい)は[[刑法 (日本)|刑法]]第17章「文書偽造の罪」に規定される犯罪類型の総称。文書に対する公共の信用が[[保護法益]]である。講学上[[社会的法益]]に対する罪に分類される。
 
広義の文書偽造罪としては、次のものがある。
*詔書偽造等の罪([[b:刑法第154条|154条]])
*公文書偽造等の罪([[b:刑法第155条|155条]])
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*偽造私文書等行使罪([[b:刑法第161条|161条]])
*電磁的記録不正作出及び供用の罪([[b:刑法第161条の2|161条の2]])
がある。
 
なお、一部の犯罪については、他人の[[氏名]]や[[印影]]などを表示すると罪名の冒頭に「有印」の文字が加わる(「有印私文書偽造の罪」など)。
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== 客体 ==
*;[[文書]]
:文字又はこれに代わる記号・符号を用いて、ある程度持続すべき状態において、意思又は観念を表示したものをいう。音声を録音したテープは文書に当たらない。ある程度の持続性があればよいので、黒板にチョークを用いて書かれた記載も文書に当たる。名刺、表札等は、意思・観念を表示しているとはいえないので、文書に当たらない。
:文書は、意思・観念の表示であるから、その主体である名義人が存在することが必要である。およそ文書自体から名義人を特定することができない場合は、文書偽造罪は成立しない。ただし、名義人が実在することまでは必要なく、架空人名義であっても、一般的に人が実在すると誤信するのであれば、文書性を肯定してよい(最判昭和28年11月13日[[刑集]]7巻11号2096頁、最判昭和36年3月30日刑集15巻3号667頁)。
:また、文書は原本に限らず、コピーもまた偽造罪の対象となる文書性を有するとされている(最判昭和51年4月30日刑集30巻3号453頁等)。これは、コピーであっても本罪の保護法益である「公共の信用」が害される場合がありうるためである。
;[[図画]]
*[[図画]](法律の世界では「とが」と発音する。)
: 法学上は「とが」と発音する。上記にいう文書のうち、[[象形的符号]]を用いたものをいう。
 
== 行為 ==
*;[[偽造]]
:偽造とは、狭義では有形偽造をいうが、広義には有形偽造と無形偽造(虚偽作成)を併せた概念である(以下、単に「偽造」という場合は有形偽造を指す)。
:*;[[有形偽造]]
::権限なく、他人名義の文書を作成すること(名義人以外の者が、名義を冒用して文書を作成すること)をいう。文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽って文書を作成することと言い換えることもできる(最決平成5年10月5日刑集47巻8号7頁)。その結果作成された文書を、偽造文書(不真正文書)という。
:*;[[無形偽造]](虚偽作成)
::名義人が、内容虚偽の文書を作成することをいう。その結果作成された文書を、虚偽文書という。
*;[[変造]]
:真正に成立した文書に変更を加えることをいう。ただし、預金通帳の預入れ年月日だけを改ざんした場合など、本質的でない部分を改変する場合に限られる。本質的部分を改変した場合は、新たな文書を作成したのと同じであるから、偽造となる。<!--「本質的部分」というのは具体的にどのようなものを指すか?-->
:*;有形変造
::権限のない者が、真正文書を改変することをいう。
:*;無形変造
::権限のある者が、真正文書を改変することをいう。
*;行使
:偽造文書を真正な文書として(又は、虚偽文書を内容の真実な文書として)使用し、人にその内容を認識させ、又はこれを認識し得る状態に置くことをいう(最大判昭和44年6月18日刑集23巻7号950頁)。行使の方法に限定はなく、他人に交付する、提示する、閲覧に供するなどがある。