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#官と職。官とは職務の一般的種類のことを指し、職は担当すべき職務の具体的範囲を示す呼び方のこと。
#[[国家公務員]]に割り当てられる一定の職務、責任をもって占める地位のこと。日本では主に[[行政府]]、[[司法府]]の常勤職員及び非常勤職員に対して用いられ、[[立法府]]ではあまり用いられない。ちなみにアメリカの立法府は[[下院議員補佐官]]などの例がある。
#[[官吏]]の担当する職務の一般的な分類である官と、その下の具体的な類別である職のこと。
#官制上の地位のこと。
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官職制度・システムのことを'''職制'''(しょくせい)とも呼ぶ。[[戦前]]において、[[小中村清矩]]が、天皇が定めた役職を「官職」、[[幕府]]など臣下がみだりに定めた役職を「職制」と呼んで、[[大義名分]]に基づいて峻別したと唱えたが、[[戦後]]に[[瀧川政次郎]]らから批判された。
 
ちなみに、古来より今日まで官職に任ぜられることを[[任官]]というが、官職から退くことは古くは辞官ともいい、今日では[[退官]]というが、法律上は退職に改められており、憲法に退官と定める裁判官などは別として退職というのが一般的ある。また、官職を罷免されることを免官ともいう。また、特に封建社会において見られた傾向として、官職を欲し贈収賄が行われることを[[売官]]、[[猟官制|猟官]]ともいった。
 
今日でも国家公務員の職を官職というのが常であり、例えば非常勤の国家公務員を採用する際、任命される職名及び処遇を採用予定官職として掲示されることが多い。