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送致の例として、[[司法警察員]]の[[検察官]]に対する事件送致([[刑事訴訟法]]203条、211条、216条、246条本文)があり、'''送検'''(そうけん)といわれる。このうち、[[被疑者]]の身柄を拘束しないで検察官に送致する場合を、[[書類送検]]と呼ぶ。
 
[[警察官]]は原則として逮捕後48時間以内に検察官に送致手続をとなねばならないが(刑事訴訟法203条)、実際問題として、被疑者の仮眠・食事等の時間や捜査員の労働時間等を考慮するに、送致すべき時間を伸ばすべきであるという主張もなされている<ref>三國村光陽『犯罪抑止のための憲法・法律改正案』(文芸社)135頁‐139頁</ref>。
 
この他の送致の例としては、[[少年保護手続]]に関して、検察官の[[家庭裁判所]]に対する少年の被疑事件の送致([[少年法]]42条前段)、家庭裁判所による非行少年の[[少年院]]送致、[[児童自立支援施設]]送致などがある。