「少年法」の版間の差分

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[[触法少年]]に対する行政機関による[[保護処分]]について定めた[[1922年]]に制定された旧少年法(大正11年法律42号)を戦後、GHQの指導の下に全面改正して成立した。
 
少年法では[[未成年者]]には成人同様の[[刑事処分]]を下すのではなく、原則として[[家庭裁判所]]により[[更生保護|保護更生]]のための処置を下すことを規定する。ただし、家庭裁判所の判断により[[検察官|検察]]に[[逆送致|逆送]]し刑事裁判に付さしめることもできるが、その場合においても[[相対的不定期刑|不定期刑]]や[[量刑]]の緩和など様々な配慮を規定している(51条、52条、58条、59条、60条等。[[少年保護手続]]の項目も参照)。なお、少年に対してこのような規定をおくのは、未成年者の人格の可塑性に着目しているためとされている。
 
2007年改正で、少年院送致の対象年齢は「おおむね12歳以上」となる。[[法務省]]は「おおむね」の幅を「1歳程度」とするため、11歳の者も少年院収容の可能性がある。