「懲戒処分」の版間の差分

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==法律上の意味==
法律の規定によってなされた懲戒処分について、「懲戒処分は、法律で定められた処分であるから、事務手続きが必要であり、処分の履歴として残る。従って、懲戒処分を受けたことのある者は、履歴書の賞罰欄に、その旨を記載しなければならない」との意見があるが、これを明確な誤りとし、「『前科及び犯罪経歴は人の名誉・信用に直接かかわる事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する』と判示した最高裁判決<ref>[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26372&hanreiKbn=01 最高裁判所第三小法廷昭和56年4月14日判決]</ref>があり、自ら過去の前科等を開示することを強制されないということをも含むことは当然である」とする意見もある。諭旨免職(依願退職・[[自己都合退職]])は法律に定められた処分ではないので、記載の必要は無く、処分した側の記録にも残らない(ただし職歴には「何某を退職」等の記載は必要であり、隠蔽すれば経歴詐称罪の対象となる)。
 
== 懲戒処分による不利益 ==