「懲戒処分」の版間の差分

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== 懲戒処分による不利益 ==
公務員における懲戒免職は通常、任命権者が所轄機関から解雇予告の除外の認定を受けているので退職金などが支給されず、職域年金相当部分における期間を定めての一定割合の減額などの制裁を受けることになる。停職処分に科されている期間中は原則として給与が基本給も含めて支給職務に従事することを停止される(=勤務しかった期間とみなされる)ため、当該処分を受けた月の給与及び該当に属する期の期末手当(賞与おいて影響を受けが現れる。減給については一定割合の賃金を一定期間減額される。なお、平成15年に制定された「懲戒処分の公表指針」により、国家公務員に対する懲戒処分は原則公表となっているため、組織名・職名等が公表されることで組織全体としての不利益を被ることになる<ref>[http://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/12_choukai/1203000_H15sousan786.htm 懲戒処分の公表指針について](平成15年人事院事務総長発)</ref>。更に、懲戒処分を受けた場合は「勤務成績が良好でない者」とされることから、賞与時における勤務成績に影響が現れるとともに、処分の程度によっては昇給延伸もしくは昇給額の抑制等人事面において様々な影響が生じる
 
更に、懲戒処分を受けた場合は「勤務成績が良好でない者」とされることから、昇給延伸もしくは昇給額の抑制等人事面において様々な影響が生じる。懲戒免職以外の処分では職員の身分を保有することから職務専念義務による任命権者の許可なくしての副業への従事の禁止が適用されるため、停職の処分を受けた者は例外を除き、停職期間中においては収入のある程度の減少を強いられることになる。
 
== 軽微な処分 ==