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2012年6月15日 (金) 10:17時点における版
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→懲戒処分による不利益
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→軽微な処分
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87行目:
== 軽微な処分 ==
懲戒処分に至らないが不問に付することが適当でない場合として、軽微な処分を科すことがある。一般には次の3つが
あ
知られ
る。これらの処分は懲戒処分ではないので履歴書の賞罰欄に記載する必要はない。また経済的な損失も伴わない場合が多い。
* 訓告(訓諭・訓戒)
* 厳重注意
* 口頭注意(単に『注意』と表現される場合もある)
* 口頭注意
==関連項目==