「最良証拠主義」の版間の差分
→元の裁判では被告側が触れることのできなかった証拠から、再審無罪や逆転無罪に至った例
==元の裁判では被告側が触れることのできなかった証拠から、再審無罪や逆転無罪に至った例==
[[松山事件]]では、任意に検察側が開示した書状の通し番号の欠落から偶然にも重要証人の虚偽証言が明らかになった。[[梅田事件]]では、検察側から出された被害者の頭蓋写真が決定的な反証材料となった。
これらのケースでは、いずれも検察が元の裁判では開示しなかった資料を引き出せた結果、やがて再審無罪や逆転無罪に至ったものである。
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