「師範教育令」の版間の差分

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== 1943年公布 ==
'''変更点'''は、師範学校の官立への移管及び[[青年師範学校]]の設置である。以下条文を現代語に要約。重要な点のみ抜粋。
 
;第1章 師範学校
第1条
:師範学校は皇国の道によりて国民学校教員たるべき者の錬成を目的とする。
第2条
:師範学校は官立とする。
第4条
:本科の修業年限は三年とし予科の修業年限は三年とする。