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== 委員の人選 ==
 
審議会委員の人選は官庁の裁量で決めることができ、官庁の人脈など恣意的な要素で委員が決定されることがあり、初めから議論の結論が決まっている場合も少なくないという指摘がある<ref>{{cite |author=[[蔵田伸雄]] |url=http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/15395/1/56(3)_p422-407.pdf |title=(5) 提言・その5:「政策決定過程・手続き・機構等に関する生命倫理基本法」 |journal=北大法学論集 |date=2005/09/26 |volume=56 |issue=3 |pages=422-407 |quote=また多くの政府の審議会・委員会は「事務局指導jであり、議論の結論が決まっているという批判もある。また委員会が提出する報告書も、担当官が作成することが多く、委員会での議論の論調が適切に反映されていないと言われることもある。また委員の人選は官庁の裁量にまかせられているが、実際には「適材適所」ではなく「官庁の人脈」によって委員会のメンパーが決定されることになる。結果として、基本的な知識に乏しい委員や、意欲に乏しい委員がメンバーに選ばれることも少なくない。また委員会の中立性に関して疑問が出されることも多い。 |accessdate=2011/6/3 }}</ref>。審議会そのものに対しても問題について審議や議論をする場ではなく、審議をしたことを示すための単なる手続きの場となっており、審議会の意向に沿ったお墨付きを与える[[御用学者]]的な役割を果たしている委員もおり、中立性に関して疑問が呈されることも少なくない<ref>{{cite |author=蔵田伸雄 |url=http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/15395/1/56(3)_p422-407.pdf |title=(5) 提言・その5:「政策決定過程・手続き・機構等に関する生命倫理基本法」 |journal=北大法学論集 |date=2005/09/26 |volume=56 |issue=3 |pages=422-407 |quote=土木行政などでは、「御用学者」と呼ばれるような、審議会で「お墨付き」を与える役目を果たすことになってしまっている研究者もいる。生命倫理関連の審議会・委員会でも同様の御用学者的な役目をはたしている委員は少なくない。委員会が「審議しました」ということを示すためのただの手続きにすぎなくなっているという批判は全く的はずれとは言えない。 |accessdate=2011/6/3 }}</ref>。
 
== 民間 ==