「チャタレー事件」の版間の差分

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|参照法条=刑法175条、憲法21条
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'''チャタレー事件'''(チャタレーじけん)は、[[イギリス]]の[[作家]][[D・H・ローレンス]]の作品『[[チャタレイ夫人の恋人]]』を[[日本語]]に訳した作家[[伊藤整]]と、版元の小山書店社長小山久二郎に対して[[刑法 (日本)|刑法]]第175条の[[わいせつ物頒布罪]]が問われた事件。[[わいせつ]]と[[表現の自由]]の関係が問われた。
 
== 概要 ==
『チャタレイ夫人の恋人』には露骨な性的描写があったが、出版社社長はそれを知りつつ出版した。伊藤と出版社社長は当該作品にはわいせつな描写があることを知りながら共謀して販売したとして、刑法第175条違反で起訴された。第一審(東京地方裁判所昭和27年1月18日判決)では出版社社長小山久二郎を罰金25万円に処する有罪判決、伊藤を無罪としたが、第二審(東京高等裁判所昭和27年12月10日判決)では両[[被告人]]小山久二郎を罰金25万円に、同伊藤整を罰金10万円に処する有罪判決としたため、両名が[[上告]]した
 
=== 弁護人について ===
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[[Category:日本の判例]]
[[Category:1957年の法]]
[[Category:D・H・ローレンス]]