「社会権」の版間の差分

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日本では、[[日本国憲法]]において、三原則の一つである「基本的人権の尊重」として記述されている。ただし外国人の社会権はその享有主体性を否定する見解が通説だ。
その理由は、社会権の保障は、外国人が国籍を有する国の責務だからである。
また、最高裁判所は、社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、(中略)その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、(中略)自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許されるべきことと解される。(塩見訴訟・最判平元・3・2)と判示した。なお[[経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約]]の第2条では開発途上国に対しては外国人に関しての社会権の制約を認めている。
==関連法例==
*[[労働基準法]]