「離婚後300日問題」の版間の差分

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本来、推定規定は破綻した婚姻を原因として[[戸籍]]の父の欄が空欄となることを防ぐために設けられているものであり{{要出典|date=2009年2月}}、それゆえ、一定の場合に子の遺伝上の父と戸籍記載の父とが分離することは法の予定しているところである。しかし、積極的に子の「父」たる立場を引き受ける者がある場合があり、その者が遺伝上の父である場合にまで推定規定により戸籍上の父が定められることが問題とされるようになっている。
 
客観的に前夫の子でないことが明らかな場合には、前夫自身が嫡出否認を行うことで、自らと対象となる子の間の親子関係を否定するのが推定と実際を合致させる方法があるが、[[ドメスティックバイオレンス]]などによって前夫と離婚した場合などで協力を得たくない場合や心情的なもの理由から協力得られないことからために出生届が出されず、子が[[無戸籍者]]になっている事例があることが指摘されている。
 
協力を得られないという問題については、戸籍未届けのまま、母が子を代理して遺伝上の父に対して[[認知]]を求める訴えを提起し、その勝訴[[判決]]とあわせて出生を届け出ることで、遺伝上の父を戸籍に記載するという方法が存在していたが{{要出典|date=2008年5月}}、弁護士の間でこの方法が知られていなかったために問題が深刻になった面がある。