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'''議院法制局'''(ぎいんほうせいきょく)は、[[国会議員]]の法制に関する立案に資するため、[[国会法]]第131条に基づいて[[衆議院]]、[[参議院]]の各議院に附置される補佐機関である。衆議院に置かれるものは'''[[衆議院法制局]]'''、参議院に置かれるものは'''[[参議院法制局]]'''という。その組織に関することは、国会法及び[[議院法制局法]]に定められている
 
その組織に関することは、国会法及び[[議院法制局法]]に定められている。
 
議員の法制に関する立案を補佐する機関は、[[1947年]]に国会の発足とともに設立が定められた各議院の法制部に遡る。翌[[1948年]]、法制部は国会の立法機能を高めるために議院事務局と並列する組織である議院法制局に改められ、現在に至っている。議院法制局が各議院に別々に設置されているのは両議院がおのおの独立性を有するためであるが、近年、[[議員立法]]の強化、あるいは国会に所属する機構改革のために、両議院法制局を統合すべしとの意見がみられる。
 
== 所掌事務 ==
 
議院法制局の所掌事務には、次のようなものがある。