「離婚後300日問題」の版間の差分

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== 推定を覆す場合 ==
これは推定であることから、父と推定されるも実際には遺伝的に父でない者は[[嫡出否認の訴え]]を提起することができる。また、親子関係不存在確認の訴えを起こすことにより、少なくとも一定の根拠がある場合には、前夫と子の間に親子関係がないことを裁判上確認することが可能である。
 
現在では出生後に前夫との子供でない事を確認するために親子関係不成立の調停をおこす事ができる。
この場合、前夫との子供ではない事を立証するためにDNA鑑定が行われる。
調停成立まで約3カ月かかるが、認められると子供の母親の戸籍に入れることができる。
この時、「嫡子」ではなく、「子」と記載される。
昔と違い、法律的にも認められ、守られるようになってきたといえる。
 
== 問題となる場合 ==