「放置自転車」の版間の差分

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== 放置自転車に関すを巡法律と違法行為 ==
=== 撤去 ===
* 使用しなくなった自転車を放置した場合には、[[不法投棄]](廃棄物処理法違反)として処罰される。条例を制定している市町村の放置禁止区域に放置した場合は、撤去される。
他人の私有地に自転車を放置することは[[財産権]]の侵害であり、路上に放置することも駐停車禁止・駐車禁止の場所([[道路交通法]]第44条・第45条)なら違法駐車である。使用しなくなった自転車を放置した場合には、[[不法投棄]](廃棄物処理法違反)として処罰される。一方で私有地に放置された自転車を処分するには所有者への周知などが必要とされ、所有者が分からない場合は[[遺失物法]]の規定により、元の所有者に返還するか[[警察署長]]に届け出なければならない。これは地方自治体であっても同じで、原則としては勝手に処分できないことになっているようである。一方で「[[自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律]]」(自転車法)は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は[[放置自動車処理条例]]などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしている。
 
=== ゴミ ===
* 使用者が自ら、指定された日時にごみ回収場に出したり粗大ゴミとして処理を依頼したりした場合、[[行政]]側は[[所有権]]放棄とみなして処分するが、ごみに出された自転車を他人が拾って乗り回すことには[[法律]]的な問題が生じる可能性がある。[[警察官]]による[[職務質問]]・所有者照会などの際、防犯登録の抹消がされていない限り、元の使用者に所有権があると推定されるからである。事実関係が確認され、所有権の放棄が明らかになれば[[窃盗]]の疑いは晴れるが、なお遺失物等横領罪の疑いで引続き取調べを受ける可能性がある。また、近年ではごみ回収場に出された物は元の所有者から自治体に占有が移転したとみなされたり、その様に条例等で規定している場合があり(再利用可能な「ごみ」を自治体において回収・再利用するために、悪質な業者による「横取り」を防ぐための規定)、廃棄物関連の条例違反に問われる可能性もある。
* 放置自転車を収得して乗り回していた場合には窃盗罪もしくは遺失物等横領罪([[刑法 (日本)|刑法]]254条)の[[現行犯]]となる。どちらの罪が適用されるかは、収得時の自転車の状態などによる。老朽化するなどし所有権が放棄されていることが明白な場合や、元の所有者が[[被害届]](盗難届)を出していないなどの場合、実務上、遺失物等横領として処理されるケースが多い。職務質問で自転車の所有者と使用者が一致しなかった場合やその自転車について被害届が出されていた場合、[[窃盗]]の容疑で取り調べを受ける場合がある。所有者の分からない自転車を拾得した時は、[[遺失物法]]の規定により、元の所有者に返還するか[[警察署長]]に届け出なければならない。
* [[道路交通法]]第44条・第45条に規定する駐停車禁止・駐車禁止の場所に自転車を放置した場合は違法駐車にあたるが、それを元に取り締まりが行われることは少ない。そのため、独自の条例を制定する自治体も増えている([[神奈川県]][[藤沢市]]など)。
*他人の私有地に自転車を放置することは、財産権の侵害にあたり、その自転車は土地所有者から処分される可能性がある。ただし、処分にあたっては所有者への周知などが必要とされる。
 
==地方自治体の取組==