「放置自転車」の版間の差分

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| publisher = 内閣府
|accessdate = 2012年7月30日
}}</ref>。放置自転車が多い駅は2009年が[[栄駅 (愛知県)|栄駅]](2220台)・[[難波駅]](2119台)・[[動物園前駅]](1842台)で、2007年は[[名古屋駅]](2799台)・[[京急川崎駅]](2345台)・[[赤羽駅]](2145台)だった<ref name="naikakufu"/>。放置自転車が社会問題化したのは昭和50年代後半で、1980年(昭和55年)に「[[自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策総合的推進整備に関する法律|」(旧自転車法)が作られた。現在のような対策の枠組みが出来たのは、1994年(平成6年)に成立した「[[自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策整備総合的推進に関する法律]]」('''自転車法'''が作で、市区町村の義務と権限が拡大し、撤去や処分を行いやすくなった。市区町村を中心に駐輪場を整備し、放置自転車の撤去を行ってきた結果、駐輪場の収容能力は1977年(昭和52年)から2009年(平成21年)の間に約7倍(約432万台)となり、放置自転車の数も最盛期(1981年)の4分の1に減っているようである<ref name="naikakufu"/>。全国で撤去された放置自転車は約233万台(2008年)で、そのうち半分の約115万台が年度内に持ち主に返還されたと言う<ref name="naikakufu"/>。放置自転車の約4分の1は廃棄され、その数は約62万台に達する。資源回収業者に、お金を払って引き取ってもらうことが多いため、収支は赤字のようである<ref name="naikakufu"/>。
 
==放置される理由==
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== 放置自転車を巡る法律と違法行為 ==
=== 放置自転車の撤去 ===
他人の私有地に自転車を放置することは[[財産権]]の侵害であり、路上に放置することも駐停車禁止・駐車禁止の場所([[道路交通法]]第44条・第45条)なら違法駐車である。使用しなくなった自転車を放置した場合には、[[不法投棄]](廃棄物処理法違反)として処罰される。一方で私有地に放置された自転車を処分するには所有者への周知などが必要とされ、所有者が分からない場合は[[遺失物法]]の規定により、元の所有者に返還するか[[警察署長]]に届け出なければならない。これは地方自治体であっても同じで、原則としては勝手に処分できないことになっているようである。一方で「[[自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律]]」('''自転車法''')は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は[[放置自動車処理条例]]などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしている。
 
=== 放置自転車の拾得 ===
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=== 駐輪場の整備 ===
1977年(昭和52年)頃は駐輪場の収容台数(約60万台)より放置自転車の数(約68万台)の方が多く、駐輪場不足が深刻だった<ref name="aratana"/>。19801994年(昭和55平成6年)に出来改正された自転車法<ref>{{Cite web
| url = http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55HO087.html
| title = 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年十一月二十五日法律第八十七号)