「社会権」の版間の差分

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欧州社会憲章について
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他の基本的人権と比べて比較的新しいことから、20世紀的人権ともいわれる。その理由は、[[産業革命]]以前は「貧乏は個人の[[責任#自己責任|自己責任]]」という考え方であったが、資本主義の高度化によって構造化した[[貧困]]に対抗し、自由主義の理念である[[個人の尊厳]]を守るため、国家による[[富の再分配]]を肯定する考え方([[自由主義|リベラリズム]]、英:New liberalism)に変わった。結果、個人の生活を形式的にだけでなく実質的にも国家が保障しなければならないという社会権([[国家による自由]])が登場した。1993年にウィーンで開催された[[世界人権会議]]では、『市民的、政治的権利』(自由権、ないし[[消極的自由]])と『経済的、社会的、文化的権利』(社会権、ないし積極的自由)の伝統的な区分を批判し、『人権の普遍性、不可分性、相互依存性、相互関連性』を主張する[[ウィーン宣言及び行動計画]]を採択した。
 
日本では、[[日本国憲法]]において、三原則の一つである「基本的人権の尊重」として記述されている。ただし社会権の保障は、外国人が国籍を有する国の責務であるという前提の下、外国人の社会権はその享有主体性を否定する見解が通説である
その理由は、社会権の保障は、外国人が国籍を有する国の責務だからである。
また、最高裁判所は、社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、(中略)その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、(中略)自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許されるべきことと解される。(塩見訴訟・最判平元・3・2)と判示した。なお[[経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約]]の第2条では開発途上国に対しては外国人に関しての社会権の制約を認めている。
==関連法例==