「信用毀損罪・業務妨害罪」の版間の差分

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'''公務'''が業務に含まれるかどうか問題になるが、公務が'''権力的公務'''か'''非権力的公務'''で区別し、前者については自力執行力があるから業務妨害罪で保護する理由が無いので業務に含まれるのは後者のみとする見解が有力である。[[判例]]も旧[[日本国有鉄道|国鉄]]の事業や県議会の委員会を威力で妨害した事案につき、威力業務妨害罪の成立を肯定する(最大判昭和41年11月30日刑集20巻9号1076頁、最決昭和62年03月12日刑集41巻2号140頁)。公職選挙法上の選挙長の立候補届出受理事務についても、同様に業務性を肯定する(最決平成12年2月17日刑集54-2-38)。
 
== 電子[[計算機]]損壊等業務妨害罪 ==
[[電子計算機]]([[コンピュータ]])またはそれに使用される、[[電磁的記録]]の機能や効用を阻害して人の業務を妨害する行為については特則がある。[[1987年]]に追加された規定である。