「飛鳥浄御原令」の版間の差分

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'''飛鳥浄御原令'''(あすかきよみはらりょう)は、[[日本]]の[[飛鳥時代]]後期に制定された体系的な[[法典]]。令22巻。[[律令]]のうち令のみが制定・施行されたものである。日本史上、最初の体系的な[[律令法]]と考えられているが、現存しておらず、詳細は不明な部分が多い。
 
== 概要 ==
飛鳥浄御原令に先行する律令法には、[[天智天皇]]が[[668年]]に制定したとされる[[近江令]]がある。近江令の存在については、非存在説も含めて見解が分かれているが、近江令とは、[[律令制]]を指向する単行法令を総称したものであり、体系的な法典ではなかったとする見方が広く支持されている。
 
[[天智天皇]]を後継した[[弘文天皇|大友皇子]]から、軍事力によって政権を奪取した[[天武天皇]]は、政権中枢を皇子らで占める[[皇親政治]]を開始し、専制的な政治を行っていった。天武は、その強力な政治意思を執行していくために、官僚制度とそれを規定する諸法令を整備していった。このような官僚([[官人]])と法律を重視する支配方針は、支配原則が共通する律令制の導入へと帰着した。天武10年2月25日([[681年]])、天武は皇子・諸臣に対して、律令制定を命ずる詔を発令した。しかし、律令が完成する前の[[686年]]に天武が死去したため、その皇后の[[持統天皇|鸕野讚良皇女(後の持統天皇)]]と皇太子の[[草壁皇子]]が律令事業を継承した。服喪があけた後に、草壁が次期天皇に即位する予定だった。しかし、草壁は持統3年4月([[689年]])に急死した。
 
飛鳥浄御原令が諸官司に頒布されたのは、その直後の同年6月である。律は制定されず、令のみが唐突に頒布されていることから、草壁の死による政府内の動揺を抑え、天武の(律令制定という)遺志の継承を明示するため、予定を前倒しして、令のみが急遽公布されたのだと考えられている。