「不当景品類及び不当表示防止法」の版間の差分

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ただし、日本では商慣習として、比較広告は消費者の理解を得られにくいとされ、見かけることは少ない(例外が、[[1990年]]前後の当時設立されて間もない後発電話会社(いわゆる[[新電電]])の広告で、ある地域にかける電話料金について、[[NTTグループ]]の料金と比較した優位性をアピールするものや、[[2006年]]頃に[[アップル インコーポレイテッド|アップル社]]が行った[[Macintosh]]と[[Microsoft Windows|Windows]]との比較広告)。
 
 
==措置命令(6条)==
内閣総理大臣は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においてもすることができる。
 
措置命令は、政令によって消費者庁長官に委任することができる。
 
==公正競争規約(12条)==