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当方執筆の在廷ノ臣僚及帝国議会ノ各員ニ告ク詔勅参照の事、なお出典は同項参考文献提示の佐々木隆氏の著書による
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この際いずれもその案の全体について可否を決するのであり、一部修正あるいは一部承認は許されない。
両院の意見が不一致であるときは予算は不成立となる。
なお、衆議院では1891年の第一議会において、第六十七条関連の予算削減を審議する際には事前に政府の了解を得るとする趣旨の決議が採択されている、これは予算修正の範囲を衆議院自らが狭める一方で、合意された修正予算案は実質的には政府と衆議院による共同提案の形となり、貴族院における異論の提示を困難にすることになった。
 
総予算は成立し、特別予算または追加予算の一部が不成立であるときは問題が無いが、総予算が不成立となり、特別予算、追加予算が成立した場合、この成立予算が有効であるかどうか疑義があるとされた。
各個の予算は別個の法律案であり、予算の不可分の原則は各予算別々について行われるという形式的立場から、成立予算は全て有効であるという議論があって、これは大正3年(1914年)以降、日本で慣例として認められた。
しかし、特別予算および追加予算は総予算を基礎として運営されるのだから総予算が不成立であるにもかかわらず、他の予算が成立するのは事務の執行の上で不便が多いという実質的な立場から反対する議論がある。