「共同海損」の版間の差分

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== 法源 ==
日本の[[国内法]]では[[商法]]第四編([[海商法|海商]])第四章(海損)に規定されており、[[船舶法]]35条により商船以外の船舶(官公有船を除く。)にも準用される。また、共同海損の精算方法に関する国際的な取り決めとして[[ヨーク・アントワープ規則]]があり、国際商慣習ではこの規則に従って処理するのが普通である。
 
== 成立要件 ==