「国民保護」の版間の差分
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==国民保護計画==
国民保護法に基づき指定行政機関、都道府県、市町村が策定しなければならない国民の保護に関する計画のことである(第10条第2項、第11条、第12条)。なお、国民保護計画に定める事項、策定の手続き等については国民保護法第33条から第35条に規定されている。国民保護計画は、[[総務省]]からフォーマットとして伝達された雛形に基づくもので、主として都道府県や市町村の地誌が解説され、住民の避難や救援に関することが定められている。ただし、警察や自衛隊が侵略主体である敵の正規軍やテロリスト等と交戦中の地域においては、二次被害を防止する観点から、安全を確保する目処が立つまでは国民保護措置を実施
==不測時のエネルギー安全保障==
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