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2011年8月23日 (火) 03:03時点における版
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→学校保健安全法に基づく出席停止
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2012年10月1日 (月) 23:26時点における版
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TempuraDON
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→学校教育法に基づく出席停止
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7行目:
== 学校教育法に基づく出席停止 ==
学校教育法第35条(第49条)の規定では、次のような行為(いわゆる問題行動)を繰り返し行い、他の児童・生徒の教育に妨げがあると認められる場合、その保護者に対して市区町村の
[[
教育委員会
]]
が出席停止を命じることができる。
#他の児童(生徒)に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為