「草加事件」の版間の差分

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== 概要 ==
逮捕された5人は[[少年審判]]で犯行を否認したが、浦和家庭裁判所は同年9月、5人を初等・中等[[少年院]]へ送致し、1人を[[児童相談所]]に送るという保護処分を出した。少年らは抗告したが東京[[東京高等裁判所]]は抗告を棄却、[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]も[[1989年]]7月に再抗告を棄却し、同処分が確定した。
 
被害者が死亡時に着用していたスカート後ろ側の裏部分6か所に付着していた(犯人のものと推定される)精液の[[血液型]]がAB型である一方、少年らの血液型はいずれもO型またはB型であり一致しない。検察側は「被害者の血液(A型)と加害少年の血液(B型)が合わさってAB型の血液になった」と展開をしたことが「科学的根拠が全く無いオカルト的主張を展開した」とされたが、これは正確な認識とはいえない。検察側の主張は正確には「A型物質とB型物質の反応の強さが違う事から、A型の細胞片とB型の唾液が混ざり、判定においてAB型と同様の結果が出た可能性がある」というものである。血液とその他の体液では可能な血液型判定法が違っており、この事件においては凝集素吸収試験と凝集素解離試験が行われたが、この場合A型とB型の試料が混合しAB型と判定されることは理論的にはありうる。