「日本維新の会 (2012-2014)」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
224行目:
* 熊本維新の会
* 宮崎維新の会
 
===その他の類似名称===
*政治運動家の[[ドクター・中松]](中松義郎)が2011年12月、「日本維新の会」の名称を[[商標登録]]するため[[特許庁]]に出願、2012年8月に拒絶査定(却下)されている。中松は同年10月、不服を申し立てるため特許庁に審判請求書を提出し、審判が行われる見通し。特許庁の審判は1年程度かかるという。特許庁の審判結果になお不服の場合は[[知的財産高等裁判所]]を経て[[最高裁判所]]まで争うことができる。中松は[[1989年]]([[平成]]元年)より著書や講演活動などで「維新」の言葉を使用していると主張、既に「東京都維新の会」「平成維新の会」については中松により商標登録が行われている。日本維新の会側も商標登録を行う予定であるが、特許や商標登録は先願主義によるため、中松の審判・訴訟が終わらない限り、別の者が「日本維新の会」の商標登録を出願することはできないことから、同会が出願できるようになるのは早くとも[[2013年]]末以降になる見通し<ref>[http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/121004/waf12100422170037-n1.htm 「日本維新の会」の商標登録、審判の場へ ドクター・中松氏譲らず(1)]2012年10月4日 [[MSN産経ニュース]]</ref><ref>[http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/121004/waf12100422170037-n2.htm 「日本維新の会」の商標登録、審判の場へ ドクター・中松氏譲らず(2)]2012年10月4日 [[MSN産経ニュース]]</ref>。
 
== 脚注 ==