「正六位」の版間の差分
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[[律令制]]下において六位は下国の[[国司]]及び[[国府]]の次官である介が叙せられる位であった。[[地下人]]の位階とされ、五位以上の[[貴族]](通貴)とは一線を画する位階であり[[昇殿]]は許されなかった。但し、[[蔵人]]の場合、その職務上、六位であっても昇殿が許され、五位以上の者と[[六位蔵人]]の者を合わせて[[殿上人]]と称した。神階においては、正六位が最下位となる。
[[明治時代]]以降は、[[少佐]]の階級にある者などがこの位に叙せられた。また、今日では[[日本の警察官|警察官]]では[[警視正]]、[[消防吏員]]では[[消防監]]などがこの位に叙せられる他、[[市町村議会]][[議長]]にあった者、特別施設や学校創立者その他、業種等で功労ある者などが没後に叙せられる。
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