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正九位は、[[明治時代]]初期の[[太政官制]]において、[[明治]]2年([[1869年]])7月に制定され同年[[8月22日 (旧暦)|8月22日]]<ref name=enkaku>内閣記録局『単行書・明治職官沿革表・職官部・一』(国立公文書館(ref.A07090183000))では、[[7月8日 (旧暦)|7月8日]]制定、[[8月20日 (旧暦)|8月20日]]改正とされている。</ref>に定められた職員令により、設けられた<ref name=soutou>[http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP_NUM=40022968&VOL_NUM=00004&KOMA=168&ITYPE=0 法令全書「明治2年」]、国立国会図書館。</ref>。正九位は、[[神祇官]]の官掌、[[民部省]]の史生などに相当する。
 
[[栄典]]としての位階制が定められた叙位条例([[明治]]20年勅令第10号)、位階令([[大正]]15年勅令第325号)には、九位はない。
 
== 脚注 ==